規定されている特定の疾病 〔特定感染症・保険・法律〕

特定感染症とは特定感染症生命保険・損害保険は問わず保険契約において、特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。


なお、この特定感染症の関係する伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。


追加保険料ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合あるいは危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のことをいいます。

保険料の課徴が保険期間の一部についてなされるときには、追加保険料ともいいます。


生命保険では、死亡危険度が標準的な人(標準体)よりも高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりするが、その中で修正した保険料のことを特別保険料ともいいます。
update:2009年08月31日